第1章 名称及び事務局の所在
(名称)
第1条 本会は,宮城県ソフトボール協会と称する。
(事務局)
第2条 本会は,事務局を会長の定める場所に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は,宮城県内におけるソフトボール競技の普及振興と会員相互の親睦を図り,併せて宮城県スポーツ界の振興発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1) ソフトボール競技の各種大会並びに競技会の主催,共催,主管及び後援
- (2) ソフトボール競技の普及,発展並びに技術向上に関する研究,指導
- (3) ソフトボール競技の全国,地区又は県外大会への宮城県代表チーム及び選手の選考,派遣,推薦並びに選手の強化,指導
- (4) 公認審判員,公式記録員,公認指導者等の育成,指導並びに認定会,講習会の開催及び後援
- (5) 各種競技団体,体育諸団体との連携
- (6) 機関誌及び刊行物の発行
- (7) その他本会の目的達成に必要と認められる諸事業
第3章 会員及び組織・構成
(会員)
第5条 本会は,次の団体,個人をもって会員とする。
- (1) 県内に組織され,本会に登録,加盟している各種チーム
- (2) 公認審判員,公式記録員,公認指導者の資格を有し,本会に登録している審判員,記録員,指導者
- (3) 本会の目的に賛同するソフトボールの愛好者で,評議員会の承認を得た団体及び個人
(組織・構成)
第6条 本会の組織は,次により構成する。
- (1) 概ね市町村及び郡を単位とする支部協会
- (2) 別に定める地域の地区協議会
- (3) 県内に組織された全日本大学ソフトボール連盟,高等学校体育連盟ソフトボール専門部及び中学校体育連盟ソフトボール専門部
2 支部協会と地区協議会は,協調して組織内の連絡調整を図るとともに,第4条に定める事業の円滑な実施に努めなければならない。
(加盟)
第7条 次に掲げる団体で,本会の趣旨に賛同するものは,評議員会において評議員の現在数の3分の2以上の同意を得て加盟団体とすることができる。
- (1) 県内の市町村及び郡を単位とするソフトボールに関する団体
- (2) 県内の大学,高等学校,中学校等に組織されたソフトボールに関する団体
(資格喪失)
第8条 加盟団体は,次の事由によってその資格を喪失する。
- (1) 脱退
- (2) 加盟団体の解散
- (3) 除名
(脱退)
第9条 会員及び加盟団体が脱退しようとするときは,その理由を付して脱退届を提出し,評議員現在数の過半数の同意を得なければならない。
(除名)
第10条 加盟団体が次の各号の一に該当するときは,評議員会の議決を経て,会長がこれを除名することができる。
- (1) 本会の名誉を傷つけ,又は目的に違反する行為があったとき。
- (2) 特別の事由がなく,本会の決定に従わなかったとき。
- (3) 負担金等を2年以上滞納したとき。
(負担金)
第11条 加盟団体は,毎年別に定める負担金を納入しなければならない。
2 即納の負担金は,いかなる理由があってもこれを返還しない。
第4章 役員,評議員及び事務局
(役員)
第12条 本会には,次の役員を置く。
(1) 会長1名,副会長若干名,理事20名以内(理事長1名,副理事長5名以内,及び常務理事8名以内を含む。)
(2) 監事2名または3名
(役員の選任)
第13条 会長,副会長は,評議員会で推挙する。
2 理事及び監事は,評議員会で選任し,理事は互選で理事長,副理事長,常務理事を互選する。
(役員の職務)
第14条 会長は本会を代表して会務を総括し,評議員会及び理事会の議長となる。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
3 理事長は,理事会を代表して会務を執行する。
4 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あるときは,その職務を代行する。
5 常務理事は,理事長,副理事長を補佐し,常務理事会を構成して,理事会の議決に基づき会務を処理する。
6 理事は,理事会を構成し,理事長,副理事長,常務理事を互選する。
(監事の職務)
第15条 監事は,本会の財務及び業務執行の全般について監査する。
2 監事は,監査の結果を理事会及び評議員会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第16条 本会の役員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は,その任期満了後でも,後任者が就任するまではなおその職務を行う。
(役員の解任)
第17条 役員は,次の各号に該当するときは,理事現在数及び評議員現在数各々の3分の2以上の議決により役員を解任することができる。
- (1) 心身の故障のため,職務の執行にたえないと認められるとき。
- (2) 職務上の義務違反,その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(評議員の選任)
第18条 本会には,評議員30名以上35名以内を置く。
2 評議員は,第6条第2項に規定する組織団体の推薦に基づき理事会で選出し,会長が委嘱する。
3 前号の規定により,評議員として選任された者が,会長,副会長,理事又は監事に就任したときは評議員の資格を失う。この場合には前号の規定に従い,これに代わる評議員を選任するものとする。
4 評議員には,第15条及び第16条の規定を準用する。この場合には前条中「役員」とあるのは,「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第19条 評議員は評議員会を組織して,本会の定める事項を行うほか,理事会の諮問に応じ,会長に対し必要と認める事項について助言する。
(事務局)
第20条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局長,事務局次長は,理事長が選任し,理事会で承認を得る。
3 事務局長は,本会の財務,庶務,経理を担当し,総括する。
4 事務局次長は,事務局長を補佐し,事務局長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5章 名誉会長,顧問,参与
(名誉会長,顧問,参与)
第21条 本会には,名誉会長,顧問,参与若干名を置くことができる。ただし,任期は2年とし,再任を妨げない。
2 名誉会長は,理事会及び評議員会の推薦に基づき,会長が委嘱する。名誉会長は,本会の重要事項について,会長に意見を述べることができる。
3 顧問は,本会の会長及び副会長であった者及びソフトボールに関する功労者のうちから,理事会及び評議員会で推薦し,会長が委嘱する。顧問は,会長及び理事会の諮問に応ずる。
4 参与は,理事会及び評議員会で推薦し,会長が委嘱する。参与は,理事会の諮問に応ずる。
第6章 会議
(理事会の招集等)
第22条 理事会は,必要に応じて会長が招集する。
2 理事会は,本会の運営機関であって評議員会で議決された議決定事項の運営に当たる。
3 理事会の議長は,会長とする。
(理事会の定足数等)
第23条 理事会は,理事現在数の3分の2以上が出席しなければ,その議事を開き議決することができない。ただし,当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表した者は出席者とみなす。
2 理事会の議事は,本会規約に別段の定めある場合は除くほか,出席理事の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(常務理事会)
第24条 常務理事会は,必要に応じて理事長が招集する。
2 常務理事会は,本会の業務を円滑に執行する目的で,本会業務を立案し,執行する。
3 緊急の場合は,理事会に代わり議案を審議,決定する。
(評議員会)
第25条 評議員会は,毎年度2回以上開催し,次に掲げる事項のほか,本会の重要事項を審議決定する。
- (1) 事業計画及び収支予算に関する事項
- (2) 事業報告及び収支決算に関する事項
- (3) その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
2 第21条,第22条の規定は評議員会についてこれを準用する。この場合において,前二条中「理事会」及び「理事」とあるのはそれぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
(議事録)
第26条 すべての会議には,議事録を作成し,議長及び出席者の代表2名以上が,署名,捺印の上,これを保存する。
第7章 専門委員会
(専門委員会)
第27条 本会の業務遂行のために,理事会の議を経て各専門委員会をおくことができる。
(専門委員会の業務)
第28条 専門委員会は理事会の議決に基づき,所管事項の処理にあたる。
(専門委員の選任)
第29条 専門委員会に委員長その他必要な委員を置く。
2 専門委員会の長は,理事がこれに当たる。
3 委員の選任は,各委員長の推薦に基づき,会長が委嘱する。
(専門委員の任期)
第30条 専門委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(その他の事項)
第31条 専門委員会について必要な事項は,理事会の議を経て別に定める。
第8章 登録
(チーム)
第32条 チームは,第5条第2項に規定する組織団体を通じて本会に登録しなければならない。
2 チーム登録に関する細部は,(財)日本ソフトボール協会「チーム登録規定」に準ずる。
3 チーム登録は,その年度ごとに行うものとする。チーム登録は別に定める期日までに所定の様式登録料を添えて行わなければならない。
(公認審判員,公式記録員,公認指導者)
第33条 公認審判員,公式記録員,公認指導者は,第5条第2項に規定する組織団体を通じて本会に登録し,さらに本会を経由して(財)日本ソフトボール協会に登録しなければならない。
2 公認審判員,公式記録員,公認指導者登録は,その年度ごとに行うものとする。登録を怠ったときは,すべての公認資格を喪失する。
3 公認審判員,公式記録員,公認指導者の登録は,別に定め期日までに所定の様式に登録料を添えて行わなければならない。
第9章 表彰
(表彰)
第34条 本会は,ソフトボール競技の普及・発展に著しい功績があった団体・個人に対して表彰する。
2 表彰の種別は,「功労表彰」・「功績表彰」とする。
3 表彰は,表彰状を贈る。必要ある時は,副賞を添えることができる。
第10章 会計
第35条 本会の経費は,公共団体から交付される助成金,加盟団体・個人からの会費・負担金・登録料,本会の事業収入及び寄付金その他をもってこれに充てる。
(会計年度)
第36条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第11章 補則
(規約の改正)
第37条 本会の規約は,理事会現在数及び評議員会現在数各々の3分の2以上の議決を経なければ変更できない。
(細則)
第38条 本会の運営に必要な細則は,理事会の議決を経て別に定める。
付則
- 昭和25年 4月 1日 施行
- 昭和41年 4月 1日 一部改正
- 昭和43年 4月 1日 一部改正
- 昭和55年 4月 1日 一部改正
- 昭和61年12月 6日 一部改正
- 昭和63年12月 3日 一部改正
- 平成15年 4月 1日 一部改正
- 平成22年 3月20日 一部改正